SOFTWARE LICENSE

使用許諾契約書

制定日:2026年7月30日

この使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、和幸技研(以下「当方」といいます)が提供するソフトウェア製品の使用条件を定めるものです。

本ソフトウェアをインストールし、または使用された時点で、お客様は本契約にご同意いただいたものとみなします。

ご同意いただけない場合は、インストールおよびご使用をお控えください。

ARTICLE 1

第1条(定義)

本契約において、次の用語はそれぞれ以下の意味を持ちます。

  1. 本ソフトウェア … 当方が提供する「工程シロナガス」、「自動配列ネスティー8」および「自動配列ネスティー8-3D」、ならびにこれらの更新版および付属資料をいいます。
  2. ライセンス … 本ソフトウェアを使用できる権利の単位をいいます。その数量および種別は、個別のご契約(見積書、注文書その他の書面)に定めるところによります。
  3. ライセンスキー … ご利用になるパソコンを指定するために、当方が発行する認証情報をいいます。
  4. マシンコード … 本ソフトウェアがご利用のパソコンから取得する識別情報をいいます。
ARTICLE 2

第2条(使用許諾)

  1. 当方は、お客様に対し、本契約の条件に従うことを条件として、取得されたライセンスの範囲内で本ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
  2. 本ソフトウェアは、ライセンスキーによって指定されたパソコンにおいてのみ動作します。
  3. 本ソフトウェアの所有権および著作権その他の知的財産権は、当方に帰属します。本契約は、これらの権利をお客様に移転するものではありません。
  4. 本契約は、製品ごとに個別に成立します。お客様が複数の製品をご購入された場合、各製品について、それぞれ本契約が適用されます。第3条および第4条に定める期間は、製品ごとのご購入日を起算日とします。
ARTICLE 3

第3条(ライセンスキーの発行および再発行)

  1. 当方は、お客様からご申告いただいたマシンコードに基づき、ライセンスキーを発行します。
  2. パソコンの入れ替え、故障その他の事由によりライセンスキーの再発行が必要となった場合、当方はこれに応じます。
  3. 再発行は、本ソフトウェアのご購入日から1年間は無償とします。
  4. 前項の期間を経過した後の再発行については、ライセンスキーの発行1回につき金3,300円(税込)の手数料を申し受けます。
  5. 再発行を行った場合、従前のライセンスキーは無効となります。同一のライセンスを、複数のパソコンで同時に使用することはできません。
ARTICLE 4

第4条(アップデート)

  1. 当方は、本ソフトウェアの更新版を提供することがあります。
  2. ご購入日から1年間、更新版を無償で提供します。
  3. 前項の期間を経過した後も、お客様が既に取得された版の本ソフトウェアは、引き続きご使用いただけます。
  4. 第2項の期間を経過した後に更新版のご提供を希望される場合は、有償となります。この場合の対価は、新規のご購入価格より低廉な価格とし、個別にお見積りいたします。
  5. 当方は、更新版の提供時期およびその内容について、これを保証するものではありません。
ARTICLE 5

第5条(サポート)

  1. 当方は、本ソフトウェアの不具合について、合理的な範囲で修正に努めます。
  2. 操作方法に関するご質問、導入のご支援等については、当方が別途定める範囲および条件によります。内容により、別途費用を申し受ける場合があります。
  3. 次の各号に起因する事象は、本条のサポートの対象外とします。
    1. お客様のパソコン、ネットワーク、周辺機器その他の環境に起因するもの
    2. 当方が動作環境として明示していない環境でのご使用に起因するもの
    3. 本ソフトウェア以外のソフトウェアとの組み合わせに起因するもの
    4. お客様による改変その他、本契約に違反するご使用に起因するもの
ARTICLE 6

第6条(禁止事項)

お客様は、次の行為を行ってはなりません。

  1. 本ソフトウェアの譲渡、貸与、再使用許諾、販売、頒布、または第三者への開示
  2. 取得されたライセンスの範囲を超えるご使用
  3. 本ソフトウェアの複製(バックアップの目的で必要な範囲を除きます)
  4. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の解析行為
  5. 本ソフトウェアの改変または翻案
  6. ライセンスキーの解析、複製、または認証を回避しようとする行為
  7. 法令または公序良俗に反するご使用
ARTICLE 7

第7条(保証の範囲)

  1. 当方は、本ソフトウェアが、当方の提示する仕様に従って動作するよう合理的な努力を払います。
  2. 当方は、本ソフトウェアがお客様の特定の目的に適合すること、および中断なく、または誤りなく動作することを保証するものではありません。
  3. お客様は、本ソフトウェアの出力(工程計画、板取り結果、出力データ等)について、ご自身の責任において内容をご確認のうえ、ご使用いただくものとします。
ARTICLE 8

第8条(責任の制限)

  1. 本ソフトウェアのご使用またはご使用いただけないことにより、お客様に損害が生じた場合であっても、当方の賠償責任は、お客様が当該ソフトウェアについてお支払いになったライセンス料の額を上限とします。
  2. 当方は、逸失利益、事業の中断、データの消失、納期の遅延、第三者からの請求その他の間接的、付随的または派生的な損害について、責任を負いません。
  3. 前2項は、当方の故意または重大な過失による場合には適用しません。
ARTICLE 9

第9条(お客様の管理義務)

  1. お客様は、本ソフトウェアで取り扱うデータについて、定期的にバックアップを取得するものとします。
  2. お客様は、ライセンスキーを第三者に開示または漏洩しないよう、適切に管理するものとします。
ARTICLE 10

第10条(契約の解除)

当方は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、催告することなく本契約を解除することができます。

ARTICLE 11

第11条(契約終了後の措置)

  1. 本契約が終了した場合、お客様は直ちに本ソフトウェアのご使用を中止し、これを消去するものとします。
  2. 本契約の終了にかかわらず、既にお支払いいただいたライセンス料は返還いたしません。
  3. 第6条、第7条、第8条および第13条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有します。
ARTICLE 12

第12条(本契約の変更)

当方は、更新版の提供にあたり、本契約の内容を変更することがあります。変更後の内容は、更新版のインストール時にお示しします。

ARTICLE 13

第13条(準拠法および管轄)

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約に関して紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日2026年7月30日
事業者和幸技研(兵庫県三田市)

※ 本契約に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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